遺言のすすめ

遺言は、遺言する方が最終的な意思を表すものです。
遺言書を作成することによって、
自分の財産を誰にどのように引き継がせるかなど、
自由に決めることができます。

 

遺言書を作成していないと、
法定相続人が法定相続分に従って相続財産を分けることになります。
そうすると、
兄弟間であっても、誰がどのような財産を引き継ぐかとなどで揉めたり、
(兄弟間だけでの話し合いでは、それほど揉めなくても、
 兄弟の配偶者が口を挟むようになると、揉めることがあります)
法定相続人が遠縁で、話し合いがつかなくなったり、
内縁の配偶者に財産を全く引き継がせられなくなったりするなど、
被相続人が生前に思いもよらなかったような、
深刻なトラブルになることもあります。

 

弁護士としては、
できるだけ将来のトラブルを避けるため、
遺言書を作成しておくことをお勧めします。