相続される財産

原則として、
被相続人の財産に属した一切の権利義務が、相続されることになります。
「一切の権利義務」ですから、
被相続人の資産だけでなく、
負債も含めて相続されることになりますから、注意が必要です。

 

資産に比べて負債が多額である場合、
相続放棄を検討してもよいでしょう。

相続財産ではないもの

・生命保険受給権など、被相続人の一身に専属したものは、
 相続されません。
・受取人が定められている生命保険金、死亡退職金などは、
 相続財産ではありません。
 (もっとも、相続税の関係では相続財産とみなされることもあります。)
・その他