相続について

相続とは、
相続開始時(被相続人が亡くなった時)から、
被相続人(亡くなった人)の財産に関する一切の権利義務について、
原則として、相続人が承継する(引き継ぐ)
という制度です。

 

相続人が複数いるときは、
原則として、相続財産は取り敢えず相続人の共有となり、
遺産分割(財産分け)が必要となります。

 

※注:例外がいろいろあって、結構複雑です。

相続手続のおおまかな流れ

1.前提事実の確認

 ・相続人の確認
    被相続人の出生のときからの戸籍で確認します。
 ・相続財産、相続債務の確認
 ・遺言の確認
    公正証書遺言の有無は、公証役場で確認します。
    自筆証書遺言があれば、家庭裁判所で検認手続をします。

 

 

2.相続放棄・限定承認

  相続債務が多いなど、相続したくない場合には、
  家庭裁判所で相続放棄手続をします。
  なお、限定承認という制度もありますが、
  煩雑なため余り利用されていません。
  相続放棄・限定承認は、
  原則として相続開始時から3ヶ月以内にする必要があります。

 

 

3.遺産分割協議

 ・相続人が複数いる場合で、
  遺言で分割方法の指定等がない場合、
  遺産分割協議をします。
 ・普通は、四九日の法要後くらいから、
  協議を始めることが多いです。
 ・いつまでにしなければいけない、
  というような期限は、ありません。
 ・協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
  そして、遺産の名義変更をします。
 ・協議がまとまらない場合、
  家庭裁判所で遺産分割調停をします。
  調停でまとまらない場合、遺産分割審判に移行します。
 ・場合によっては、
  遺言無効確認訴訟・遺産範囲確認訴訟等の
  裁判が必要となることもあります。

 

 

4.準確定申告

  被相続人の亡くなった年度の所得について、
  必要があれば税務署に確定申告をします。
  申告期限は、相続開始時から4ヶ月以内です。

 

 

5.相続税の申告・納付

  必要があれば税務署に相続税の申告・納付をします。
  申告期限は、相続開始時から10ヶ月以内です。