相続したくない場合

相続すると、
被相続人(亡くなった人)の財産に関する一切の権利義務について、
相続人が承継する(引き継ぐ)ことになります。
資産だけでなく、
負債(借金、損害賠償債務等)も引き継ぐのです。

 

負債が膨大な場合、相続しない(相続放棄
ことを検討するのが良いでしょう。
相続放棄をすれば、
相続の関係では、初めから相続人ではなかったことになります。

 

なお、一部の資産だけを相続して、残りの負債等だけ相続しない、
という選り好みはできません。

相続放棄の手続

家庭裁判所で手続を行います。
・一部の相続人だけでも相続放棄をすることができます。
 その場合、他の相続人に迷惑を掛けないよう、
 事前に話をしておくとよいでしょう。

 

・原則として、相続開始時から3ヶ月以内にする必要があります。
・3ヶ月以内では判断に迷うようなときは、
 家庭裁判所に請求して、期間を張ばしてもらうこともできます。

 

・相続財産が全く存在しないと信じていたので、
 3ヶ月以内に相続放棄をしなかったところ、
 その後、被相続人の債権者からの通知で、借金があることを初めて知ったように、
 相当な理由がある場合には、
 3ヶ月を経過していても、例外的に相続放棄手続ができることもあります。
 ⇒最高裁昭和59年4月27日判決
「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」