遺留分

 

被相続人は、生前であれば、自分の財産を自由に処分できますし、
遺言で、相続財産を特定の法定相続人に全部相続させたり、
法定相続人以外の者に全部譲渡するなど、
自由に処分できます。

 

しかし、
被相続人の子どもや配偶者が全く相続財産を貰えないというのでは、あんまりです。
そこで、
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分(遺留分)が認められています。

 

遺留分の割合は、次のとおりです。
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

法定相続人 遺留分の割合
父母など直系尊属のみの場合 法定相続分の3分の1
その他の場合 法定相続分の2分の1

遺留分減殺請求

被相続人が、遺言などで相続財産を処分し、
それが遺留分権利者の遺留分を侵害していたとしても、
その処分行為が当然に無効になるわけではありません。

 

遺留分を確保したいのであれば、
遺留分権利者が遺留分を行使(遺留分減殺請求)しなければなりません。

 

遺留分減殺請求は、
相続開始および減殺すべき遺贈等があったことを知った時から
1年以内に限られます。
これらを知らなかったとしても、相続開始時から10年で行使できなくなります。

 

遺留分減殺請求の請求先は、遺贈等を受けて遺留分を侵害している相手方です。
遺留分減殺請求を行ったことを証拠かするために、
普通は内容証明郵便で通知します。

 

その後、遺留分を回収していくことになりますが
争いになることが多く、結構大変です。