遺産分割

相続開始時(被相続人が亡くなった時)から、
被相続人(亡くなった人)の財産については、
原則として、相続人が承継します(引き継ぎます)。

 

@遺言で指定されていれば、
 原則として遺言の記載どおりに承継します。

 

A遺言で指定されていなければ、
 原則として、相続財産は取り敢えず相続人の共有となります。
 この場合
 誰がどの財産を具体的に引き継ぐのかを決めるため、
 遺産分割(財産分け)が必要となります。

 

遺産分割の対象財産

・原則として、資産は遺産分割の対象となります。

 

・例外的に、預貯金などの過分債権は、
 相続分にしたがって各相続人が当然に分割承継します。
 もっとも、相続人の合意があれば、
 遺産分割の対象に含めて差し支えありません。

 

・借金などの過分債務も、
 相続分にしたがって各相続人が当然に分割承継します。
 相続人間で具体的に誰が支払うのかを決めることはできますが、
 債権者の承諾がなければ対抗できません。