遺産分割
相続開始時(被相続人が亡くなった時)から、
被相続人(亡くなった人)の財産については、
原則として、相続人が承継します(引き継ぎます)。
@遺言で指定されていれば、
原則として遺言の記載どおりに承継します。
A遺言で指定されていなければ、
原則として、相続財産は取り敢えず相続人の共有となります。
この場合
誰がどの財産を具体的に引き継ぐのかを決めるため、
遺産分割(財産分け)が必要となります。
遺産分割の対象財産
・原則として、資産は遺産分割の対象となります。
・例外的に、預貯金などの過分債権は、
相続分にしたがって各相続人が当然に分割承継します。
もっとも、相続人の合意があれば、
遺産分割の対象に含めて差し支えありません。
・借金などの過分債務も、
相続分にしたがって各相続人が当然に分割承継します。
相続人間で具体的に誰が支払うのかを決めることはできますが、
債権者の承諾がなければ対抗できません。