相続人がいないとき

法定相続人がそもそもいない場合や、
法定相続人全員が相続放棄した場合など、
相続人が全くいないときがあります。

 

 

相続財産が無くて、解決すべき問題が全くないような場合には、
特にそのままで問題は生じません。

 

 

これに対し、
ある程度まとまった相続財産があり、
 ・被相続人に対する債権者が、
  相続財産から債権回収を図りたい場合、
 ・被相続人に対し特別の縁故があった者(特別縁故者)が、
  相続財産を分けてもらいたい場合、
 ・相続放棄はしたものの、
  例えば自宅などの特定の財産だけは
  時価相当額を支払ってでも残してもらいたい場合など、
必要がある場合には、
家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、
相続財産関係を処理してもらうことになります。

 

相続財産管理人の選任申立には、
原則として、申立人が家庭裁判所に相応の費用を納める必要があります。