遺産分割のおおまかな流れ

1.相続人の確認

 ・遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。
  そこで、相続人を確認する必要があります。
  被相続人の出生のときからの戸籍で確認します。
 ・相続人に未成年者がいる場合、親権者が代理しますが、
  家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要がある場合もあります。
 ・相続人に意思能力の無い者がいる場合、
  家庭裁判所で後見人を選任してもらう必要があります。
 ・相続人に行方不明者がいる場合、
  家庭裁判所で不在者財産管理人を選定してもらったり、
  失踪宣告をしてもらう必要があります。

 

 

2.相続財産の確認

  遺産分割の対象となる相続財産の範囲を確認します。
  相続財産の範囲に争いがある場合には、
  場合によっては、遺産確認訴訟をする必要があります。

 

 

 

3.相続財産の評価

  遺産分割をする前提として、
  各財産ごとに評価額を決めます。
  原則として、遺産分割時の価格が基準となります。

 

 

4.各相続人の相続分の確定

 ・原則として、各相続人の法定相続分が基準となります。
 ・相続人間で合意ができれば、自由に決められます。
 ・一部の相続人が、被相続人から生前贈与や遺贈を受けている場合には、
  調整します(特別受益)。
  そして、遺産の名義変更をします。
 ・一部の相続人が、財産の維持や増加に特別に寄与していた場合には、
  調整します(寄与分)。

 

 

5.遺産分割協議

  まずは相続人間の話し合いで、どのように遺産分割をするかを決めます。
  合意がまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
  遺産分割協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
  不動産登記等、名義変更のために必要な書類も作成します。

 

 

6.遺産分割調停・審判

 ・相続人間で合意がまとまらなければ、
  家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停で解決を図ります。
  調停は、家庭裁判所の調停委員を間に挟んでの話し合いです。

 

 ・調停がまとまらなければ、
  家庭裁判所の遺産分割審判で、
  審判官(裁判官)に決めてもらうことになります。