遺言の種類
1.自筆証書遺言
遺言者が自分で作成するものです。
遺言書の全文・日付・氏名を全て自筆で書き、押印する必要があります。
一部でもワープロを使うことは、認められません。
2.公正証書遺言
公証人に作成してもらいます。費用が若干かかります(相続財産の多少によって異なります)。
3.その他
秘密証書遺言、危急時遺言などがありますが、一般的ではありません。公正証書遺言の薦め
せっかく遺言を作るのでしたら、
弁護士としては、公正証書遺言をお勧めします。
そもそも遺言は、将来のトラブルをできる限り避けるために作成しておくものです。
しかし、自筆証書遺言の場合、
誰かに無理やり作らされたのではないかとか、
作成当時は認知症が進んでいたはずだなどと、
相続人間で争いになることがあります。
また、せっかく作成しても、
法律上の決まりごとを全てクリアしないと、
無効になってしまうこともあります。
公正証書遺言であれば、
裁判官や検察官を長年勤めたプロの公証人が作成しますので、
このような無用なトラブルを防ぐことができます。