遺言の種類

1.自筆証書遺言

  遺言者が自分で作成するものです。
  遺言書の全文・日付・氏名を全て自筆で書き、押印する必要があります。
  一部でもワープロを使うことは、認められません。

 

2.公正証書遺言
  公証人に作成してもらいます。

  費用が若干かかります(相続財産の多少によって異なります)。

 

3.その他
  秘密証書遺言、危急時遺言などがありますが、一般的ではありません。

公正証書遺言の薦め

せっかく遺言を作るのでしたら、
弁護士としては、公正証書遺言をお勧めします

 

そもそも遺言は、将来のトラブルをできる限り避けるために作成しておくものです。
しかし、自筆証書遺言の場合、
誰かに無理やり作らされたのではないかとか、
作成当時は認知症が進んでいたはずだなどと、
相続人間で争いになることがあります。
また、せっかく作成しても、
法律上の決まりごとを全てクリアしないと、
無効になってしまうこともあります。

 

公正証書遺言であれば、
裁判官や検察官を長年勤めたプロの公証人が作成しますので、
このような無用なトラブルを防ぐことができます。