法定相続

被相続人(亡くなった人)が予め遺言を作成していた場合、
原則として、遺言の記載内容にしたがって、
相続財産が分けられることになります。

 

被相続人が遺言を作成していなかった場合、
民法で定められた相続人(法定相続人)が、
原則として、民法で定められた割合(相続分)にしたがって、
相続財産が分けられることになります(法定相続)。

 

なお、相続人間で合意ができれば、
原則として、自由に相続財産を分けることができます。

法定相続人と相続分

順  位 法定相続人(カッコ内は法定相続分)
第1順位 子(2分の1)、配偶者(2分の1)
第2順位 親など(直系尊属)(3分の1)、配偶者(3分の2)
第3順位 兄弟姉妹(4分の1)、配偶者(4分の3)

・ 被相続人に子がいる場合、子が相続することになります。
  なお、被相続人の子が先に亡くなっていた場合で、
  被相続人の子の子(被相続人の孫)がいる場合には、
  その者が先に亡くなった子の代わりに相続します(代襲相続)。
・ 被相続人に子がいない場合、
  被相続人の親などの直系尊属が相続することになります。
・ 被相続人に子も直系尊属もいない場合、
  被相続人の兄弟姉妹が相続することになります。
・ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
・ 相続放棄をした者がいる場合、
  その者は、相続の関係では居ないもの
  (初めから相続人ではなかったもの)と考えます。
  その者の子も代襲相続しません。

・相続割合は、相続発生時点の相続財産のみで考えるのではなく、
 場合によっては、
 例外的に特別受益や寄与分による修正を受けることがあります。

・相続割合は法定されているとしても、
 具体的に誰がどの財産を得ることになるかを解決するには、
 遺言で指定されていない限り、
 遺産分割手続が必要となります。